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住宅ローンの担保割れと抵当権設定について
新築であっても買った時点で2割程度は、購入価格が下がると言われています。
購入直後に売ろうとしてもすぐに担保割れを起こしてしまいます。
今までは担保割れの借り換えの場合は、他社では受け付けないという所がほとんどでした。
しかし最近では多くの金融機関で借り換えが可能になっています。
また担保評価額についても200%や300%まで可能といったものもあり、担保割れであっても借り換えが可能です。
200%や300%までの借り換えの場合は、金融機関にとっては大きなリスクを背負うことになります。
借り換えの審査はリスクが大きいだけ厳しいと言えます。
民間の金融機関の場合は住居よりも、申込者本人への審査基準が高いので、審査には申込者の属性が大きく関わってきます。
厳しい審査に通れば借り換えが可能となり、低リスクの金利タイプを選べることになります。
借り換え前に変動金利型タイプや、短期固定金利選択型タイプを選択した人は、今までよりも大幅に金利がアップすることが予想されるので、早めの対策が必要です。
審査は厳しくなりますが担保割れでも、借り換えができる金融機関があるので担保割れだからとあきらめず、検索してみてはいかがでしょうか。
そして、抵当権設定についてですが、住宅ローンの場合には抵当権が設定されていることがほとんどです。
住宅ローンの借換えする際住宅ローン借り換え前の抵当権の抹消登記と、新たな抵当権の設定登記をすることを借換えの登記といいます。
住宅ローン借換えの登記は抵当権の抹消登記と抵当権の設定登記を、同時に行う事になります。
ですからそれぞれの金融機関で打ち合わせをしなければなりません。
どのように借り換えの抵当権の末梢登記と設定登記の手続きを、行うのでしょうか?
行政書士などの専門家に手続きを行ってもらうと安心です。
行政書士などの専門家に依頼した場合、住宅ローン借換手続きの当日に抵当権の設定登記を申請します。
その後に抵当権の抹消書類を受取ります。
金融機関によっては当方のみで受領できる場合もあるようです。
抹消書類を受取ったら抵当権の抹消登記を申請致します。
登記申請から完了まで10日前後かかるようです。
住宅ローンの借り換えの際の抵当権設定にかかる費用は、登録免許税に借り入れ額の0.1%ほどが必要となります。
またその手続きを行う司法書士にも報酬を支払わなければなりません。
余談ではありますが、新築マンションであっても買った時点で、2割程度は購入価格が下がるそうです。
今までは担保割れの借り換えの場合、他の金融会社では受け付けてくれない所がほとんどでしたが、最近では多くの金融機関で借り換えが可能になっています。
担保価値の200%までまた6千万円ぐらいまでなら、借り換え可能といった金融機関も多くなっています。
さらに担保価値の300%や限度額1億円でも借り換えができたり、無担保でも住宅ローン借り換えができる金融機関もあるようです。
ただしこのような住宅ローンの借り換えには、公的ローンを3年または5年以上延滞せず返済してきたことなどを、条件としているところもあります。
担保割れマンションの住宅ローンの借り換えは、審査基準が厳しいので前もって審査の条件に満たしているか、確認しておかなければなりません。
厳しい審査でも審査に通りやすいのは、有名企業や上場企業に勤めている人また一定額の定期収入がある方、事故情報を持っていない人です。
本人の信用度が高ければ高いほど担保割れのマンションでも、借り換えができる可能性が高くなりますので、普段からローンの支払いはきちんと行って、安定した収入を維持することが大切です。
