住宅ローン借り換え大作戦

住宅ローンの連帯債務、単独債務について

借り換え前の住宅ローンで連帯債務でローンを組んでいる夫婦が、おられる方がいます。

しかし奥さん側が何らかの事情例えば妊娠などで、仕事を退職することになると奥さん側の収入がなくなります。

そのような場合住宅ローンの借り換えを行い、連帯債務から単独債務で夫がローンの支払いを、引き継ぐといった例は結構あります。

この時に気を付けなければならないのが、贈与税がかかる可能性がありますので、税理士などの専門家の説明を受けてから住宅ローンの借り換えを、検討されるほうがいいと思います。

住宅ローンの借り換え後も連帯債務でと考えておられる方も、いるかもしれません。

民間の金融機関では住宅ローンの借り換えの時に、そのまま連帯債務での借り換えの場合、夫と妻それぞれで住宅ローンを借りることになります。

ですからそれぞれで住宅ローンの借り換えの諸費用がかかってきます。

連帯債務イメージ

住宅ローンの借り換えの際に連帯債務で借りるか、単独債務で夫が住宅ローンの支払いを引き継ぐか、どちらが借り換えをすることでメリットになるかをよく考えてから、決められてはいかがでしょうか。

そして、重要なのが連帯債務から単独債務にする場合。

夫と妻が連帯債務で住宅ローンを組んでいるものを借り換えする際、借り換え先のローン名義を夫の単独債務にする場合、住宅ローン減税の対象に住宅ローン全額はならないので、注意しなければなりません。

妻の債務を夫が引き継ぐので引き継いだ分については、住宅を取得するためのローンとみなしてもらうことができないため、夫の負担分だけが住宅ローン控除の対象となっています。

妻の分の債務を夫が肩代わりすることになるので、贈与税を申告しなければならないこともあるので注意が必要です。

住宅ローン借り換えの際に住宅ローンの負担割合を変えたことで、登記簿上に記載してある持分割合と違ってしまった場合には、登記の変更と贈与の申請もしなければいけません。

住宅ローンの借り換えで、妻側が妊娠出産などで会社を退職しなければならない場合は、妻側の収入がなくなるため、夫の単独債務にしなければならないかもしれません。

しかし特に何もなく住宅ローンの借り換えで、夫の単独債務に変更しようと考えているのであれば、贈与税がかかる可能性があります。

税理士などの専門家に相談するなどをして、慎重に判断しなければなりません。

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