住宅ローン借り換え大作戦

借り換え後の税金、確定申告

借り換えを行った後の税金に関して、連帯債務の対象となっている借入金を借り換えた場合、住宅ローンを借り換えて住宅ローン減税の適用を受けようとする際には、夫婦の持分割合に注意が必要となります。

例えば夫婦でそれぞれ2分の1の持分を有する住宅ローンを借り換え、借り換え後はご主人が単独名義となる借入金に変更したとします。

その場合還付金額を計算する際の基本の原則は、借入金の負担割合に応じた借入金残高に連動させて、還付金額を計算することとなっています。

100%の持分を手にしたご主人の借入金が全額、ローン減税の対象となると考えるのが普通です。

税金イメージ

しかし住宅ローンの借り換えを伴う住宅ローン減税の適用では、新たに夫の借入金となった部分の金額は、妻の借入金を返済するためのものとみなされます。

そのため住宅取得のための直接の借入金とは認められないため、全額が対象とはなりません。

このケースの場合は住宅ローン減税が再度適用されるのは、住宅ローンの借り換え後の借入金総額の、2分の1のみということになります。

税金に関しては素人では解らないことも多いので、税理士などの専門の方に相談をするのが一番いいと思います。

確定申告については、控除を受けるためには確定申告をしなければ、控除されたお金がもどってきません。

自営業の人は毎年確定申告を自ら行うので問題ないのですが、会社員の場合は確定申告することを忘れてしまう人が多いようです。

確定申告は2月中旬~3月中旬までですが、会社員で税金の還付申告をする場合は年明けに申告書が配布されたら、1月から受け付けてもらうことができます。

借り換え後は控除が受けられないのではと、思うかもしれませんが以下の条件をみたしていれば、控除を利用することが出来ます。

  • 借り換え後の新しい住宅ローンが、借り換え前の返済のためであることが明らかであること。
  • 借り換え後のローンが10年以上の返済期間があり、控除の適用条件にあてはまること。

この条件を満たしておれば確定申告をすることで、控除を受けることができます。

住宅ローン控除は返済期間が10年以上の住宅ローンが対象となります。

ローンの返済期間を短くし返済期間が10年未満になってしまうと、確定申告をしても控除が受けられなくなってしまうので、気を付けましょう。

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