借り換え後の年末調整、控除について
住宅ローンの借り換えをしたあと年末調整は、どのように行うのでしょうか?
住宅ローンの借り換え後の年末調整では、新しく借り換えをした金融機関の残高証明書が必要になります。
手続きに間に合わない場合は年明けに確定申告をすることによって、払い過ぎた税金が戻ってきます。
税金の還付や納付の手続きは確定申告で行います。
しかし会社員は年末調整という方法で、手続きできるようになっていますが、確定申告をすれば住宅ローン控除を受けることはできます。
住宅ローンの借り換えでいつ住宅を取得されたのかによって、受けられる還付の種類と手続き方法が変わってきます。
普通は所得税の還付は税務署で住民税の還付は市役所で行います。
書類がそろっていて手続きに間に合う場合は、必要な書類を会社に提出すれば、代わりに確定申告を行ってもらう事ができます。
ですからそのまま年末調整で控除を受けることができます。
控除を受けることによって税金が安くなるので、住宅ローン借り換え後に確定申告されてみて下さい。
住宅ローンの借り換え後に年末調整を行い控除を受けるには、いくつか条件があるので税理士に相談して行うことをお勧めします。
ローンを借り換えしたあと、年末調整における住宅ローン控除は可能なのでしょうか?
住宅借入金など特別控除の対象となる住宅ローンは、住宅の新築または取得、増改築などのために直接必要な借入金、債務でなければなりません。
住宅ローンの借り換えで新しい住宅ローンを組んだ場合、原則として住宅借入金などの特別控除の対象にはなりません。
しかし借り換え後の新しい住宅ローンが、借り換え前の住宅ローンの返済のためのものであることが、明らかであること。
借り換え後の新しい住宅ローンが、10年以上の返済期間があることなど、住宅借入金等特別控除の対象に当てはまること。
上記の要件を満たされれば年末調整にて住宅ローン控除が可能です。
住宅ローンを借り換えしたあとこの年末調整を忘れてしまう人も、いるようです。
住宅ローンの控除は結構な額になるようです。
ご自分で年末調整しないと住宅ローン控除を、受けることができないので注意しなければなりません。
そして肝心の控除申請については、まず住宅ローンの借り換えで住宅ローンの借入額が増えているのか、減っているのかを確認します。
住宅ローンの借り換えをしたことで借入額が減っている場合は、そのまま金融機関からの年末残高証明書をつけて、年末調整時に書類を提出します。
住宅ローンの借り換えによって借入額が増えている場合は、注意しなければなりません。
増えた分を含めての全額は住宅ローン控除の対象になりません。
新規で住宅ローンを組んだ分のみが対象となります。
ですから住宅ローンの借り換えで借入額が増えている場合は、年末調整の時期に会社に申告しなければなりません。
もし住宅ローンの借り換えで増額していることを、年末調整時期に言い忘れてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。
会社で住宅控除申請の申告ができないようであれば、自分で確定申告をしなければなりません。
住宅ローン借り換え後の住宅控除申請について不明な点があるときは、税理士など専門の人に聞いて申告をされるといいと思います。
そして、残高証明の事も。
会社員の人で住宅ローンの借り換えを、5月や9月など年末以外の時期で行うのであれば、新しく住宅ローン借り換えを行った銀行から、住宅ローン残高証明をもらいます。
それを自分が勤務している会社に提出すれば年末調整により、住宅ローン控除を受けることができます。
さまざまな理由で住宅ローンの借り換えを、年末調整時期の11月や12月に行う人もいるかもしれません。
その場合以前住宅ローンを組んでいた銀行から発行される、住宅ローン残高証明は使用できません。
ですから新しく住宅ローン借り換えを行った銀行から同じように、住宅ローン残高証明を発行してもらう必要があります。
しかし住宅ローン残高証明はさまざまな計算などを経た上で、初めて発行できるものなので時間がかかります。
ですから会社の年末調整には間に合わない場合があります。
そのような場合は年明けになってから確定申告をすることによって、払い過ぎた税金を返してもらうことが可能です。
ですから住宅ローン借り換えの場合、控除が受けられる条件さえ満たしていれば年末調整に間に合わなくても、年が明けてから確定申告で税金を払い戻してもらうことができます。
