住宅ローン借り換え大作戦

住宅ローンの減税と住宅借入金等特別控除

住宅ローンを借り替えた場合、住宅ローンの減税の対象となるのでしょうか?

住宅ローン減税は住宅購入をしたことによる納税者の負担を軽減するため、もうけられた制度です。

ですから借り換えの場合、『住宅ローンのための住宅ローン』という見方があるため、特別措置扱いとなっているようです。

住宅ローンの借り換えをしてもある条件を満たすことにより、減税の対象となります。
住宅ローンの借り換えをしても減税を受けるためには、条件が2つあります。

条件の1つは、

  • 住宅ローンの借り換えを行う時に新しい住宅ローンが、以前の住宅ローンと同じ目的のものであることをはっきりさせることです。

もう1つは

  • 住宅ローンの借り換えを行う際に、残りの返済期間が10年以上あること。

この点に関しては細かい条件があることもあり、新しく住宅ローンの借り換えをする金融機関に、問い合わせてみましょう。

減税イメージ

2つの条件を満たさなければ住宅ローンの借り換え後に、減税を受けることができなくなります。

住宅ローンによる減税額はとても金額が大きく、もし減税を受けられないということになると非常に不利です。
住宅ローンの借り換えの際は減税に関して注意が必要です。

住宅借入金等特別控除についても触れておきます。

住宅ローンでマイホームを購入すると税金が安くなる制度があります。
このような住宅ローンの減税を住宅借入金等特別控除といいます。

では住宅ローンの借り換えをした場合、住宅ローンの減税は可能でしょうか?

基本的に住宅ローンの借り換えをした場合、住宅ローンの減税の対象外となります。

しかし2つの要件を満たしておれば、住宅ローンの減税である住宅借入金等特別控除の対象となります。

1つは、

  • 住宅ローンの借り換えによる新しい住宅ローンが、当初の住宅ローンの返済のためのものであることが明らかであること。

もう1つは

  • 住宅ローンの借り換えによる新しい住宅ローンが、10年以上の償還期間であるなど、住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまっていること。

この2つの要件が満たされておれば、住宅ローンの借り換えをしても住宅ローンの減税の対象となります。

住宅ローンの借り換えとは新たに住宅ローンを組むことで、以前の住宅ローンを一括完済することを意味します。

ですから借り換え後の住宅ローンは、直接的な住宅購入を目的とした借り入れではなくなってしまうため、基本的に住宅ローン減税が再適用されなくなるわけです。

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