住宅ローンの贈与税と相続税
住宅ローン借り換えに贈与税はかかる場合とかからない場合があります。
連帯債務だったのが住宅ローンの借り換えによって、妻が妊娠などで退職して債務が無くなり、夫が単独での支払いで債務が増えた場合、妻の債務の残額分を夫が贈与したことになります。
しかし債務者を夫にしただけで持分比率に応じて、妻も返済を負担しているのであれば贈与ではありません。
住宅ローン借り換えの際に妻の分の借入金を夫名義に換えれば、贈与になり110万円を超える分は贈与税の課税対象になるようです。
反対に110万越えなければ贈与税がかからないということです。
住宅ローンの借り換えをして親がローンの援助をしている場合も、金額によっては贈与税がかかります。
住宅ローンの借り換えで贈与税に関して気になるときは、早い時期に税理士などの専門の人に相談をしたほうが、いいと思います。
住宅ローンの借り換えで妻との共同債務から、夫が単独で支払いをする場合は贈与税がかかる可能性があるので、気を付けましょう。
そして相続税のお話ですが、夫婦で住宅ローンの借り換えをして夫が名義で支払をしているなか、病気や不慮の事故で夫が亡くなってしまった場合どうなるのでしょうか?
住宅ローンの借り換えの手続きで団体信用生命保険に加入します。
夫が亡くなってもその団体信用生命保険で返済されるため、借り換え後の住宅ローンは免除されます。
では相続税はどうなるのでしょうか?
世帯主が亡くなった場合、子供がいれば配偶者が2分の1残りの2分の1を子供が相続します。
もし子供がいなければ全額妻が相続します。
相続税の対象ですが個人の場合は、相続額が一人あたり6000万円までは掛からないようです。
また申告の必要もないようです。
では借り換え後の住宅ローンは免除されても、夫が亡くなれば家を手放さなければならないのでしょうか?
支払いがが無くなって抵当権も外れるので家は手放さなくて大丈夫です。
ですから借り換え後に夫がなくなっても住み続ける事が出来ます。
住宅ローンの借り換え後もローンの支払いは長期間続きます。
その間に何が起こるかわかりません。
万が一の時にもあわてずに対処できるよう、夫婦で前もって話をしておくといいかもしれません。
相続税に関しては専門家に相談するのが一番いいと思います。
